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成年後見人とは?成年後見人になる対象について

成年後見制度は、認知機能低下により判断能力が不十分な人を保護し、代理人が財産管理や身上監護を行う制度です。

成年後見人は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。

 

◇法定後見制度について

法定後見人は裁判所が公正な方法で選出し、被後見人の利益を最優先に考えます。

この制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、それぞれ異なる役割を担います。

「後見」は判断能力が常に不十分な場合に、「保佐」は著しく不十分な場合に、「補助」は協力して財産管理や生活支援を行います。

どの後見人になるかは、被後見人の認知症の進行度や障害の度合いによって決定します。

 

◇任意後見制度について

任意後見制度は成年後見の一種で、自己の判断能力が喪失する前に、自分で選んだ任意後見人と契約を結び、判断能力が低下した際に支援を受けられる制度です。

法定後見人のように裁判所の介入が不要で手続きが簡便であり、自己の意思を尊重した財産管理や生活支援が可能です。

 

◇成年後見人を選出する基準

成年後見人は被後見人の保護や支援が必要な状況に応じて、家庭裁判所が選任します。

親族や専門家や公益法人、近年では市民後見人が選ばれることや複数の後見人が選ばれることもあり、希望通りの後見人が選ばれない場合でも、解任は相応の理由がない限り難しいです。

 

宇都宮で成年後見人についてご不明な点がございましたら、ひまわり行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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