行政書士が相続時に作成をする書類とは?
行政書士の相続での役割に「相続に関する書類作成」があります。
ここでは、その中でも「遺言書」と「遺産分割協議書」の概要をまとめています。
◇遺言書とは
遺言書がない場合、相続に関する問題が生じ、家族間の対立が発生する可能性があり、これを避けるために遺言書で自分の意志を明確にしておくことが重要です。
遺言書を作成する理由として法定相続分よりも優先される点が挙げられます。
遺言書があれば、被相続人の意思通りの相続分割が可能で、特定の相続人に贈与可能です。
たとえば、法定相続人でない他の人に財産を残したい場合は遺言書が役立ちますが、相続人の遺留分を考慮する必要もあります。
◇相続分割協議書とは
遺産分割協議書は相続人全員の合意をまとめた文書です。
相続人全員の署名と実印の押印が必要で、一旦合意が成立すると単独で内容を変更することは難しく、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書の作成が必要な場合には、以下のような状況が考えられます。
- 遺言書が存在せず、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合。
- 遺言書に記載漏れがあり、その財産を適切に分割する必要がある場合。
- 遺言書に従わず、他の方法で遺産分割を希望する場合。
ただし、遺言書どおりに遺産分割を行う場合や、法定相続分に従う場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
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